メール配信Vol.12

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メール配信Vol.12

ここでは、過去にメールにてお知らせした情報を掲載しています。

今回の題目は【有給休暇の義務化について】です。

~2019年4月から有給休暇の義務化が始まるのをご存知でしょうか?~

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務けられました。
具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

~違反した企業への罰則~

有休消化が5日未満の働き手がいた場合、最高30万円の罰金を企業に科します。
罰金が違反1社当たりなのか、1件当たりなのかはまだ明示されていません。
もし違反1件当たりで罰金を科す場合、例えば従業員500人の有休消化義務を怠った企業の罰金は、      30万円×500人分で最高1億5千万円にも上ります。

~有給休暇を指定する準備~

滞りなく業務が進むように、会社によって有給を取得させるタイミングや方法は変わってくると思います。
会社に合った指定方法を就業規則や労使協定として従業員と定めておかないと、労使トラブルや労働基準違反の原因となってしまいます。
義務化が始まる前に、新たに規定をしておくことをお勧めします。

【職場環境の見直し・改善についてのご相談は、

クリエイティブ・サポートまで】

 

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