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「行方不明になった従業員を解雇出来るのか?」
2018年06月13日 労務関係
就業規則はしっかりと定めておく必要があります。様々な状況を予測し、対応できるように
作成しておく事で、労使トラブルを未然に防ぐ事が出来ます。
就業規則をしっかりと定め、「もしも」の時に備えましょう
今回は「行方不明になった従業員を解雇出来るのか?」について説明します。
従業員は、会社と労働契約を交わすことにより、職務に従事しなければならない義務を負います。
この義務を履行できていないわけですから、行方不明社員を解雇とすることは問題ありません。
問題は、会社が従業員を解雇するという意思表示は、直接本人に伝わらなければ、
法律的には効果を生じさせないのです。
厳格な手続きを踏むのであれば、民法98条2項の規定により裁判所の許可を得て、
官報や新聞等に解雇する旨の掲載をしなければなりません。
また、助成金はもらえなくなる可能性があります。
しかし、それでは解雇の手続きは、かなりの労力と時間を必要とするため、あまり現実的ではありません
そこでこのような場合に備えて就業規則に
「○○日、無断欠勤が続いた場合は退職扱いとする」
と規定しておくことをお勧めします。
この場合、予め定められた退職事由の発生による退職扱いとなるため、解雇とは異なり、
解雇予告や予告手当の問題は発生しません。
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